デイリーズ購入時の処方箋
コンタクトレンズを購入する際に処方箋に関して提示を求められた経験があると言う方は思いのほか多いのではないでしょうか?
またコンタクトレンズの調子が良好にも関わらず「検査を受診しないと販売はできません」と言われたことはないでしょうか?
薬機法(旧薬事法)ではコンタクトレンズは高度管理医療機器に該当しますが、薬機法上、コンタクトレンズの購入に当たっては処方箋の提示は義務付けられてはいません。
ですからデイリーズの各レンズ、エアオプティクスの各レンズを購入する際に処方箋が必要だと言うサイトは「処方箋がない場合はコンタクトレンズの販売をしない」と言うことがショップの自主基準になっていると言うことです。つまりショップ内の約束事にしているということです。
この情報ガイドで紹介している各ショップでは法律に則り、処方箋がなくてもご希望のコンタクトレンズの商品名と正しいデーターさえわかっていれば購入ができます。
但し、メーカーとの取り決めの中で「デイリーズトータルワン」「デイリーズトータルワンマルチフォーカル」「プレシジョンワン」に関しては購入時に処方箋の提示が義務付けられています。
コンタクトレンズは透析器、人工骨、人工呼吸器などと同様の、副作用・機能障害を生じた場合の人体へのリスクが高いものとして位置づけられています。
ですから処方箋が不要とはいっても、定期的に目とレンズに異常がないかを眼科でチェックし、検査の結果でも自覚的にも調子がいいということが大前提で、はじめてコンタクトレンズ通販でデイリーズやエアオプティクスの各レンズを購入できるということを忘れてはなりません。
※2014年11月25日に薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」へと法律名が変更になり、施行されています。